司法書士新村征之事務所 お知らせ
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長野市、須坂市、高山村、小布施町の相続遺言、遺産承継、財産管理、会社設立、成年後見のご相談なら新村征之事務所へお任せ。
司法書士新村征之事務所
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=1#1709520829-547293
2024-03-04
メールでのお問い合わせについて
現在は復旧していると思われますが、この間にいただいたお問い合わせにつき返信できていない可能性がございます。
お問い合わせいただきました方には大変申し訳ございません。
お手数をおかけして恐縮ですが、改めてお問い合わせ下さいますようお願い致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=1#1709520567-114485
2023-12-15
年末年始の営業について
12/28(木) 通常営業
12/29(金)~1/3(水) 休業
1/ 4(木)~ 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
令和6年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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2023-08-01
お盆期間中の営業について
休業期間までに必要書類をお預かりさせていただけた登記申請については、上記期間中(土日祝日を除く)であっても対応させていただきますので、お問い合わせ下さい。
また、お急ぎのご相談等は対応できる場合もございます。お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡下さい(対応できない日時もございますので、その際はご了承下さい)。]]>
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2023-06-01
「書類自動作成」サービスについて
また、これらを利用した(しようとしている)方からの相談も増えてきています。
・実体上はきちんと手続も準備もできているが、申請書への反映の仕方がわからない
・実体法としての会社法は理解しているが、手続法としての商業登記法の理解が困難
こういった場合には、これらのサービスは有効であるかと思います。
しかしながら、法務局で申請されている多くの方が「そもそも実体(法)上の理解ができていない」場合が多く、上記のようなサービスを使用した申請がうまくいかない事例も多々あるようです。
具体的にアドバイスやサポートをしてくれる業者もあるようですが、これは「司法書士法違反」にあたります。
類似のサービスを謳う業者のご利用は、慎重にご判断下さい。]]>
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2022-12-27
年末年始の営業について
12/28(水) 通常営業
12/29(木)~1/3(火) 休業
1/ 4(水)~ 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
令和5年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=2#1659598442-477362
2022-08-04
お盆期間中の営業について
12日は通常どおり営業しております。
お急ぎのご相談等は対応できる場合もございますので、お問い合わせ・ご相談等、お気軽にご連絡下さい(対応できない日時もございますので、その際はご了承下さい)。]]>
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2021-12-15
年末年始休業について
12/28(火) 通常営業
12/29(水)~1/3(月) 休業
1/ 4(火)~ 通常営業
休業中もメールでのお問い合わせには対応しております(返信にお時間をいただく場合があります)。
お問合わせフォームからお問い合わせ下さい。
本年は大変お世話になりました。
令和4年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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2021-02-03
遺産整理業務・遺言信託について
依頼される方の動機としては、「専門家に任せたい」「相続人が多くて手続が大変」「遠方に居住していたり、高齢であるため手続先に出向くのが難しい」とうが多いのではないでしょうか。
当事務所でも、多くの依頼者の方にご依頼をいただき、手続を進めております。
しかしながら、依頼先を検討するに際してご注意いただきたい点がいくつかあります。
①書類等の取得
遺産整理業務に際しては、戸籍関係書類の取得が必須になります。
戸籍は、高度に個人情報が含まれておりますので、相続人相互の戸籍であっても取得が難しい場合が多くあります。対象の方から委任状を提出する等により取得できる場合もありますが、そもそも日常の交流が乏しい相続人の方がいらっしゃる場合など、委任状をいただくのが難しいケースもあります。
その場合、遺産整理業務を扱っている司法書士に依頼いただければ、スムーズに戸籍の取得が行えます。
手続を受託する金融機関やその関連会社においても、提携司法書士に取得を依頼するケースが多いようですので、直接司法書士にご依頼いただければ、スムーズにお手続ができると思います。
②専門家による対応かどうか
相続は、各相続人の続柄や相続開始のタイミング(死亡日)の先後などで相続人が異なったり、相続放棄をしたい(した方がいるかもしれない)、遺言書の存否など、多くの要素が関わってきます。
単に手続代行についての知識だけでは、思わぬ見落としやトラブルに繋がる可能性があります。相続に関する知識のある専門家への依頼をおすすめ致します。
③手続費用
作業が多岐にわたるため実費・報酬ともある程度の費用がかかりますが、金融機関等へご依頼した場合には、総じて最低金額が設定されており、その額も高額です。司法書士にご依頼いただければ、作業内容や結果に応じ、適正な費用でご依頼をお受けすることが可能です。
業務内容・費用については、当事務所までお問い合わせ下さい。
(費用については、資料等に基づいての判断となります。資料をご用意下さい)
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
遺言信託は、「遺言書作成をお手伝いし、遺言書をお預かりする(遺言の執行をする)」業務を指しております。
いわゆる「信託(民事信託・家族信託等)」とは全く別の業務であり、弁護士・司法書士が日常的に取り扱っている遺言に関する業務と何ら変わりありません。
遺言信託についても遺産整理業務と同様、専門家へのご相談をおすすめ致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=2#1586844402-723033
2021-01-05
WEB相談(ZOOM・Skype等によるご相談)をお受け致します。
そのような方のために、当事務所ではWEB相談(ZOOM・Skype等を利用したご相談)を承っております。
ご要望の方式にあわせて対応致しますので、ご希望の方は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご希望の日時・方式をご連絡ください。
※なお、相談の録画・録音等はご遠慮下さいますようお願い致します。
従来どおり、お電話またはHP、LINEでのお問い合わせもお待ちしております。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=2#1609805585-201112
2020-12-20
年末年始休業のお知らせ
12/28(月) 通常営業
12/29(土)~1/3(日) 休業
1/ 4(月)~ 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
令和3年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=3#1582952009-486774
2020-02-29
LINEによるご相談予約受付を開始致しました
左記のQR部分コードから友達追加していただき、トークそ送信下さい。
従来どおり、お電話またはHPからのお問い合わせもお待ちしております。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=3#1580716182-311131
2020-02-03
自然災害により被害を受けた方等が、土地・建物等を購入・建築される場合の登録免許税が免税になる場合があ
台風等の自然災害により被害を受けられた方が下記のいずれかに該当する登記を受ける際、登録免許税が免税となる場合があります。
1.被災した建物の建替え等に係る登記の登録免許税
2.被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地取得の登記に係る登録免許税
3.再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税
通常であれば、それぞれ数万から数十万円程度の登録免許税が必要となりますが、要件を満たしている場合には免税となり、登記費用が大幅に軽減されます。
要件や必要書類は、それぞれの登記ごとに異なります。また、要件に該当する直接の書類が存在しない場合でも、免除を受けられる場合がありますので、具体的な手続については当事務所にお問い合わせ下さい。
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームまでお願い致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=3#1578622431-555328
2019-12-20
年末年始休業のお知らせ
12/27(金) 通常営業
12/28(土)~1/5(木) 休業
1/ 6(月) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
令和2年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=3#1575430112-484048
2019-12-04
相続関連業務について
当事務所では、遺言書の作成及び遺言に関する執行業務(遺言信託)や、事業承継・遺産承継についてのご相談、家族信託についてのご相談を承っております。
提携業者を紹介したりするのではなく、他士業も含めたチームによりご対応させていただきますので、相談先がわからず不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。
また、特定の金融商品等をおすすめすることはございませんので、安心してご相談下さい。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=3#1554336402-837743
2019-07-10
相続手続/についてお困りの方へ
不動産登記、預貯金の解約分配手続等の他、相続手続全般につき「遺産承継業務・遺産整理業務」として、相続財産調査・財産目録作成・遺産分割協議書作成・解約名義変更手続等、煩雑な手続全般をご依頼いただくことができます。
また、必要に応じ、相続税申告のための税理士さんの紹介や、相続人間で意見がまとまらない場合の調停申立、弁護士さんのご紹介等もお手伝いさせていただきます。
ご自身でのお手続きが、時間的・地理的条件や、ご高齢等により困難な場合など、極力依頼者様のご負担がないよう手続きさせていただきます。
手続方法や費用等について、ますはお問い合わせ下さい。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
同様の手続のご依頼先として、金融機関等が、提携する業者等を斡旋する場合もあります。
これらは一般的に、ある程度高額の資産をお持ちの方を対象にしており、将来的な資産運用のご提案なども含め、それなりに高額な報酬をお支払いして手続及びご提案をいただくことが多いようです。
当事務所ではご依頼人の方のニーズに合わせてご依頼内容を検討させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=4#1545904250-780145
2018-12-27
年末年始休業のお知らせ
12/28(金) 通常営業
12/29(土)~1/3(木) 休業
1/ 4(金) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
平成31年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=4#1533623339-199952
2018-08-07
お盆中営業時間のご案内
(11日・12日はお休みとさせていただきます)
お問い合わせ・ご相談等、お気軽にご連絡下さい。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=4#1475748128-842044
2018-06-12
支配人の登記
法人が許可を申請する場合には、従業員の中に要件を満たす方がいれば問題ありませんが、個人で建設業を営んでいる場合には、自分自身が要件を満たす必要があるため、許可を得るのが困難な場合があります。
このような場合でも、従業員の方の中で要件を満たす方がいらっしゃれば、「個人商人の支配人選任登記」を行うことで、建設業許可を取得することができる場合があります。
(支配人は、事業執行について単ある従業員より権限が大きくなりますので、その点には配慮が必要です。)
特殊な登記ですので、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。
(建設業許可申請は、行政書士業務のため、当事務所ではお取り扱いできません。許可申請をご要望の方には、行政書士さんをご紹介させていただきます。)]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=4#1515568724-557013
2018-01-01
新年のご挨拶
平成29年中は大変お世話になりました。
平成30年もより一層精進して参ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=4#1514282355-309984
2017-12-26
年末年始休業のお知らせ
12/28(木) 通常営業
12/29(金)~1/3(水) 休業
1/ 4(木) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
平成30年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=5#1498445560-190342
2017-05-29
「法定相続情報証明制度」がスタートしました
相続手続きは煩雑??
相続手続に際しては、手続きをする機関ごと(不動産なら法務局、預貯金なら金融機関ごと)に、相応の量の戸籍謄本等を提出します。戸籍のチェック等も各機関ごと行うため、処理に時間がかかる場合も…。
そのため、手続きをお急ぎになられる方は複数通数の戸籍を取得しなければならなかったり、費用がかさむ場合もあります。
法定相続情報証明制度を使うメリットは?
法定相続情報証明制度では、法務局で戸籍の確認を行い、その結果を図にして交付してもらうことができます。これにより、各機関での戸籍の確認に要する時間が不要となり、スムーズな手続きが可能になると期待されています。
※証明を受けるに際しては、法務局へいったん戸籍類すべてを提出する必要があります。戸籍の取得が不要となるものではありません。
手続きはまるごと司法書士にご相談ください!
司法書士は、相続登記を中心として、相続手続き全般についての専門家ですので、法定相続情報証明制度のご利用を検討される場合でも、まずは専門家である司法書士にご相談ください!
当事務所にて相続登記等の手続をご依頼いただく場合、法定相続情報証明の交付について別途手数料をいただくことはございません(従来の手続報酬の中に含んでおります)。
法定相続情報証明のみをご依頼になる場合も含め、当事務所へのご依頼をご検討下さい。
■ ご相談・お問合わせはこちら]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=5#1495444535-522221
2017-05-22
法定相続情報証明制度について
手続き先の機関ごとに戸籍のチェック等を行うため、処理に時間を要する場合が多くみられます。そのため、手続きをお急ぎになられる方は複数通数の戸籍を取得したりする場合があり、費用がかさむ場合もあります。
法定相続情報証明制度では,法務局で戸籍の確認を行い、その結果を図にして交付してもらうことができます。これにより、各機関での戸籍の確認に要する時間が不要となり、スムーズな手続きが可能になると期待されています。
※証明を受けるに際しては、法務局へいったん戸籍類すべてを提出する必要があります。戸籍の取得が不要となるものではありません。
司法書士は、相続登記を中心として、相続手続き全般についての専門家です。
法定相続情報証明制度を取り扱う機関である法務局は、司法書士が相続登記等で日常的に業務を行う役所です。
法定相続情報証明制度のご利用を検討される場合、まずは専門家である司法書士にご相談ください。
また、当事務所にて相続登記等の手続をご依頼いただく場合、法定相続情報証明の交付について別途手数料をいただくことはございません(従来の手続報酬の中に含んでおります)。法定相続情報証明のみをご依頼になる場合も含め、当事務所へのご依頼をご検討下さい。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=5#1493091737-533432
2017-04-25
GW中の営業について
4/29 休業
4/30 休業
5/ 1 通常営業
5/ 2 通常営業
5/ 3 休業
5/ 4 休業
5/ 5 休業
5/ 6 休業
5/ 7 休業
5/ 8 通常営業
休業日でも相談等の対応が可能な場合もございます。メールまたはお電話にてご連絡下さい。
よろしくお願い致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=5#1482713996-255098
2016-12-26
相続登記はお済みですか?
空き家の相続登記を放置しておくと、売却したり担保に入れるなどの処分が出来なかったり、相続人の死亡で関係者が多くなり協議が難しくなるなどの問題が起こります。
現在お住まいの建物であっても、相続登記をしないままリフォームや取壊を行うと、他の相続人との間で問題を生じる場合もあります。
きちんと相続登記をしておくことで、不動産の権利関係が明確になるため、空き家売却の手続きや、担保に入れて住宅ローンを組むこと、お住まいの建物の住宅ローン借換などがスムーズに行えるなどのメリットが得られます。
大切な財産を空き家にしないために、お住まいの建物の権利関係を明確にするために
相続登記のご相談は当事務所にご連絡ください!!
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
HP内、こちらもご参照ください。
相続・遺言]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=5#1482378219-459432
2016-12-20
年末年始休業のお知らせ
12/28(水) 通常営業
12/29(木)~1/3(火) 休業
1/ 4(水) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
平成29年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=6#1478678692-516958
2016-11-28
役員変更登記はお済みですか?
役員の変更登記が必要となります。
具体的に必要となるのは下記のようなときです。
①役員が「就任」したとき
②役員が「重任」したとき
③役員が「辞任」したとき
④役員が「退任」したとき
⑤役員が「死亡」したとき
⑥役員を「解任」したとき
⑦役員が会社法所定の「欠格事由」に該当したとき
役員変更登記には、「登記申請書」のほか、場合に応じて「株主総会議事録」「取締役会議事録」または「取締役の決定書」、「就任承諾書」、住民票等の「本人確認証明書」、「辞任届」、「定款」、「印鑑届書」、「印鑑証明書」などが必要となります。
また、株主総会の決議又は総株主の同意が必要な登記を申請するときには、議決権総数の3分の2に達するまでの人数の株主(11名以上の場合には上位10名の株主)の
1)氏名又は名称
2)住所
3)株主ごとの株式の一人議決権の数
4)株主ごとの議決権割合
を証する書面(株主リスト)の添付も必要になりました。
役員変更登記を行わずに放っておくと、過料(罰金)がかかったり解散になってしまうこともありますので、必ず登記を行ってください。
役員変更の登記でお困りのことがあれば、当事務所ご相談ください。
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=6#1475203508-697326
2016-09-30
株主名簿は作っていますか?
株主総会決議を必要とする登記申請の際に、株主名簿の提出が必要になりました。。
株式会社・有限会社は、もともと株主名簿を作成して本店に備え置く必要がありましたが、そもそも名簿を作成していなかったり、相続手続きが未了であった・株主と連絡が取れなくなった等の理由で名簿が事実と異なっているケースがあります。このようなケースでは、最悪の場合登記申請ができない(株主総会決議ができない)ことも考えられますので、早期に株主名簿を整備しておく必要があります。
株主名簿の作成・会社の登記のことでお困りのことがあれば、当事務所ご相談ください。
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームまでお願い致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=6#1464653546-461877
2016-05-31
相続登記は司法書士へ
相続登記申請に際しては、戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書など様々な書類を準備する必要がありますが、司法書士にご依頼をいただければ、印鑑証明書を除く書類の取得・作成が可能です。
司法書士以外の専門家に相続手続きをご依頼頂いた場合でも、最終的には司法書士に登記申請をご依頼頂く場合が多く、費用が余分にかかってしまうケースもあるようです。
相続手続きを検討されている場合、まずは司法書士にご相談ください。
相続税の申告や、遺産分割方法で協議が整わない場合などは、適切な専門家と連携してご依頼の手続をすすめさせて頂きますので、ご安心ください。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=6#1461649834-879338
2016-04-26
GW中の営業について
4/29 休業
4/30 休業
5/ 1 休業
5/ 2 通常営業
5/ 3 休業
5/ 4 休業
5/ 5 休業
5/ 6 通常営業
5/ 7 休業
5/ 8 休業
5/ 9 通常営業
休業日でもご相談対応が可能な場合もございますので、メールまたはお電話にてご連絡下さい。
よろしくお願い致します。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=6#1450173688-366023
2015-12-15
年末年始休業のお知らせ
12/28(月) 通常営業
12/29(火)~1/3(日) 休業
1/ 4(月) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話又はメールにてご連絡下さい。
本年は大変お世話になりました。
平成28年も引き続きよろしくお願い申し上げます。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=7#1437042227-127206
2015-07-01
補助者募集のお知らせ
当事務所では、書類作成等の事務補助、法務局等への書類提出、市役所等での書類取得等をお手伝い頂ける補助者を募集しております。
士業事務所等での勤務経験のある方を歓迎致しますが、経験のない方でも可能です。
勤務日数・時間帯等は柔軟に対応致しますので、終日勤務が難しい方・不規則な勤務時間をご希望の方もご応募下さい。
休 日:土日祝日
勤務日数:週3日以上
勤務時間:9:00~17:00のうち、1日3時間以上
時 給:800円~
詳細については、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。]]>
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http://www.niimura-office.jp/news/?p=7#1429006756-912223
2015-06-01
事務所移転のお知らせ
新所在地は
『須坂市大字須坂1344番地2 野﨑ビル2F』(須坂病院正面玄関前)となります。
須坂病院正面玄関を背にして頂くと、駐車場を挟んで正面に見える白い4階建てのビルです。
建物横に当事務所の駐車場がございます。また、建物にはエレベーターがございますので、ご高齢の方なども安心してお越し下さい。
移転に伴い、既にお伝えしている電話番号・FAX番号・メールアドレス等が変更されている場合があります。
御確認下さいますようお願い致します。
TEL:026-214-8323
FAX:026-214-8324
今後とも、よろしくお願い致します。]]>
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2015-04-01
所得税法等の⼀部を改正する法律
(1)土地の売買による所有権の移転の登記
(2)住宅用家屋の所有権の保存の登記
(3)住宅用家屋の所有権の移転の登記
(4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記
などの登記手続に際しては、平成26年度と同様に軽減された税率が適用されます。
(固定資産税評価額は変更されておりますので、登録免許税額が同額とならない場合が字あります)]]>
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2015-02-01
司法書士新村征之事務所のホームページへようこそ
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