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2021/02/03
遺産整理業務・遺言信託について

遺産整理業務は、信託銀行等の金融機関でも取り扱いを開始するなど、ニーズが高まってきています。
依頼される方の動機としては、「専門家に任せたい」「相続人が多くて手続が大変」「遠方に居住していたり、高齢であるため手続先に出向くのが難しい」とうが多いのではないでしょうか。
当事務所でも、多くの依頼者の方にご依頼をいただき、手続を進めております。

しかしながら、依頼先を検討するに際してご注意いただきたい点がいくつかあります。
①書類等の取得
 遺産整理業務に際しては、戸籍関係書類の取得が必須になります。
 戸籍は、高度に個人情報が含まれておりますので、相続人相互の戸籍であっても取得が難しい場合が多くあります。対象の方から委任状を提出する等により取得できる場合もありますが、そもそも日常の交流が乏しい相続人の方がいらっしゃる場合など、委任状をいただくのが難しいケースもあります。
 その場合、遺産整理業務を扱っている司法書士に依頼いただければ、スムーズに戸籍の取得が行えます。
 手続を受託する金融機関やその関連会社においても、提携司法書士に取得を依頼するケースが多いようですので、直接司法書士にご依頼いただければ、スムーズにお手続ができると思います。

②専門家による対応かどうか
 相続は、各相続人の続柄や相続開始のタイミング(死亡日)の先後などで相続人が異なったり、相続放棄をしたい(した方がいるかもしれない)、遺言書の存否など、多くの要素が関わってきます。
 単に手続代行についての知識だけでは、思わぬ見落としやトラブルに繋がる可能性があります。相続に関する知識のある専門家への依頼をおすすめ致します。

③手続費用
 作業が多岐にわたるため実費・報酬ともある程度の費用がかかりますが、金融機関等へご依頼した場合には、総じて最低金額が設定されており、その額も高額です。司法書士にご依頼いただければ、作業内容や結果に応じ、適正な費用でご依頼をお受けすることが可能です。

業務内容・費用については、当事務所までお問い合わせ下さい。
(費用については、資料等に基づいての判断となります。資料をご用意下さい)

お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。

遺言信託は、「遺言書作成をお手伝いし、遺言書をお預かりする(遺言の執行をする)」業務を指しております。
いわゆる「信託(民事信託・家族信託等)」とは全く別の業務であり、弁護士・司法書士が日常的に取り扱っている遺言に関する業務と何ら変わりありません。
遺言信託についても遺産整理業務と同様、専門家へのご相談をおすすめ致します。

2021/01/05
WEB相談(ZOOM・Skype等によるご相談)をお受け致します。

ご相談は基本的に面談にて承っております。しかしながら、昨今の情勢や、ご家庭のご事情などで事務所にお越しになれない方、または面談そのものを避けたい方もいらっしゃるかと思います。

そのような方のために、当事務所ではWEB相談(ZOOM・Skype等を利用したご相談)を承っております。
ご要望の方式にあわせて対応致しますので、ご希望の方は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご希望の日時・方式をご連絡ください。

※なお、相談の録画・録音等はご遠慮下さいますようお願い致します。

従来どおり、お電話またはHP、LINEでのお問い合わせもお待ちしております。

2020/12/20
年末年始休業のお知らせ

当事務所の年末年始の営業は以下のとおりとなります。

12/28(月)        通常営業
12/29(土)~1/3(日) 休業
 1/ 4(月)~       通常営業

休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。

本年は大変お世話になりました。
令和3年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

2020/02/29
LINEによるご相談予約受付を開始致しました
LINEによるご相談予約受付を開始致しました

これまで、ご相談の予約・お問い合わせは、お電話またはHPのお問い合わせフォームより承っておりましたが、LINEからも承れるようアカウントを作成致しました。

左記のQR部分コードから友達追加していただき、トークそ送信下さい。

従来どおり、お電話またはHPからのお問い合わせもお待ちしております。

2020/02/03
自然災害により被害を受けた方等が、土地・建物等を購入・建築される場合の登録免許税が免税になる場合があります

令和元年台風第19号により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

台風等の自然災害により被害を受けられた方が下記のいずれかに該当する登記を受ける際、登録免許税が免税となる場合があります。

  1.被災した建物の建替え等に係る登記の登録免許税
  
  2.被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地取得の登記に係る登録免許税

  3.再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税


通常であれば、それぞれ数万から数十万円程度の登録免許税が必要となりますが、要件を満たしている場合には免税となり、登記費用が大幅に軽減されます。

要件や必要書類は、それぞれの登記ごとに異なります。また、要件に該当する直接の書類が存在しない場合でも、免除を受けられる場合がありますので、具体的な手続については当事務所にお問い合わせ下さい。

お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームまでお願い致します。

新村征之事務所のご紹介

親切・丁寧な対応に定評のある新村征之事務所。料金を事前に提示しご納得いただくことはもちろん、業務完了後も手厚くサポートいたします。豊富な経験から、適切な問題解決へとお客様を導きます。

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