GW中は、下記のとおりお休みを頂きます。
4/29 休業
4/30 休業
5/ 1 通常営業
5/ 2 通常営業
5/ 3 休業
5/ 4 休業
5/ 5 休業
5/ 6 休業
5/ 7 休業
5/ 8 通常営業
休業日でも相談等の対応が可能な場合もございます。メールまたはお電話にてご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
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- お知らせ
- 2017/04/25
- GW中の営業について
- 2016/12/26
- 相続登記はお済みですか?
近年、相続した不動産の相続登記がされていないケースが数多く存在することが問題になっています。
空き家の相続登記を放置しておくと、売却したり担保に入れるなどの処分が出来なかったり、相続人の死亡で関係者が多くなり協議が難しくなるなどの問題が起こります。
現在お住まいの建物であっても、相続登記をしないままリフォームや取壊を行うと、他の相続人との間で問題を生じる場合もあります。
きちんと相続登記をしておくことで、不動産の権利関係が明確になるため、空き家売却の手続きや、担保に入れて住宅ローンを組むこと、お住まいの建物の住宅ローン借換などがスムーズに行えるなどのメリットが得られます。
大切な財産を空き家にしないために、お住まいの建物の権利関係を明確にするために
相続登記のご相談は当事務所にご連絡ください!!
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
HP内、こちらもご参照ください。
相続・遺言
- 2016/12/20
- 年末年始休業のお知らせ
当事務所の年末年始の営業は以下のとおりとなります。
12/28(水) 通常営業
12/29(木)~1/3(火) 休業
1/ 4(水) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
平成29年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
- 2016/11/28
- 役員変更登記はお済みですか?
株式会社の場合、任期(最長で約10年)ごとに役員の変更登記が必要となります。
具体的に必要となるのは下記のようなときです。
①役員が「就任」したとき
②役員が「重任」したとき
③役員が「辞任」したとき
④役員が「退任」したとき
⑤役員が「死亡」したとき
⑥役員を「解任」したとき
⑦役員が会社法所定の「欠格事由」に該当したとき
役員変更登記には、「登記申請書」のほか、場合に応じて「株主総会議事録」「取締役会議事録」または「取締役の決定書」、「就任承諾書」、住民票等の「本人確認証明書」、「辞任届」、「定款」、「印鑑届書」、「印鑑証明書」などが必要となります。
また、株主総会の決議又は総株主の同意が必要な登記を申請するときには、議決権総数の3分の2に達するまでの人数の株主(11名以上の場合には上位10名の株主)の
1)氏名又は名称
2)住所
3)株主ごとの株式の一人議決権の数
4)株主ごとの議決権割合
を証する書面(株主リスト)の添付も必要になりました。
役員変更登記を行わずに放っておくと、過料(罰金)がかかったり解散になってしまうこともありますので、必ず登記を行ってください。
役員変更の登記でお困りのことがあれば、当事務所ご相談ください。
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
- 2016/09/30
- 株主名簿は作っていますか?
平成28年10月1日から、株主総会決議を必要とする登記申請の際に、株主名簿の提出が必要になりました。。
株式会社・有限会社は、もともと株主名簿を作成して本店に備え置く必要がありましたが、そもそも名簿を作成していなかったり、相続手続きが未了であった・株主と連絡が取れなくなった等の理由で名簿が事実と異なっているケースがあります。このようなケースでは、最悪の場合登記申請ができない(株主総会決議ができない)ことも考えられますので、早期に株主名簿を整備しておく必要があります。
株主名簿の作成・会社の登記のことでお困りのことがあれば、当事務所ご相談ください。
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームまでお願い致します。