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2015/04/01
所得税法等の⼀部を改正する法律

登録免許税率の軽減措置が、2年間(平成27年3月31日→平成29年3月31日)延長されました。

(1)土地の売買による所有権の移転の登記
(2)住宅用家屋の所有権の保存の登記
(3)住宅用家屋の所有権の移転の登記
(4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記

などの登記手続に際しては、平成26年度と同様に軽減された税率が適用されます。
(固定資産税評価額は変更されておりますので、登録免許税額が同額とならない場合が字あります)

2015/02/01
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