建設業許可を申請する際、許可申請の内容に応じた資格や実務経験等が必要となります。
法人が許可を申請する場合には、従業員の中に要件を満たす方がいれば問題ありませんが、個人で建設業を営んでいる場合には、自分自身が要件を満たす必要があるため、許可を得るのが困難な場合があります。
このような場合でも、従業員の方の中で要件を満たす方がいらっしゃれば、「個人商人の支配人選任登記」を行うことで、建設業許可を取得することができる場合があります。
(支配人は、事業執行について単ある従業員より権限が大きくなりますので、その点には配慮が必要です。)
特殊な登記ですので、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。
(建設業許可申請は、行政書士業務のため、当事務所ではお取り扱いできません。許可申請をご要望の方には、行政書士さんをご紹介させていただきます。)
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- お知らせ
- 2018/06/12
- 支配人の登記
- 2018/01/01
- 新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
平成29年中は大変お世話になりました。
平成30年もより一層精進して参ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
- 2017/12/26
- 年末年始休業のお知らせ
当事務所の年末年始の営業は以下のとおりとなります。
12/28(木) 通常営業
12/29(金)~1/3(水) 休業
1/ 4(木) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
平成30年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
- 2017/05/29
- 「法定相続情報証明制度」がスタートしました
相続手続きは煩雑??
相続手続に際しては、手続きをする機関ごと(不動産なら法務局、預貯金なら金融機関ごと)に、相応の量の戸籍謄本等を提出します。戸籍のチェック等も各機関ごと行うため、処理に時間がかかる場合も…。
そのため、手続きをお急ぎになられる方は複数通数の戸籍を取得しなければならなかったり、費用がかさむ場合もあります。
法定相続情報証明制度を使うメリットは?
法定相続情報証明制度では、法務局で戸籍の確認を行い、その結果を図にして交付してもらうことができます。これにより、各機関での戸籍の確認に要する時間が不要となり、スムーズな手続きが可能になると期待されています。
※証明を受けるに際しては、法務局へいったん戸籍類すべてを提出する必要があります。戸籍の取得が不要となるものではありません。
手続きはまるごと司法書士にご相談ください!
司法書士は、相続登記を中心として、相続手続き全般についての専門家ですので、法定相続情報証明制度のご利用を検討される場合でも、まずは専門家である司法書士にご相談ください!
当事務所にて相続登記等の手続をご依頼いただく場合、法定相続情報証明の交付について別途手数料をいただくことはございません(従来の手続報酬の中に含んでおります)。
法定相続情報証明のみをご依頼になる場合も含め、当事務所へのご依頼をご検討下さい。
■ ご相談・お問合わせはこちら
- 2017/05/22
- 法定相続情報証明制度について
相続手続に際しては、手続きをする機関ごと(不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関ごと)に、相応の量の戸籍謄本等を提出る必要があります。
手続き先の機関ごとに戸籍のチェック等を行うため、処理に時間を要する場合が多くみられます。そのため、手続きをお急ぎになられる方は複数通数の戸籍を取得したりする場合があり、費用がかさむ場合もあります。
法定相続情報証明制度では,法務局で戸籍の確認を行い、その結果を図にして交付してもらうことができます。これにより、各機関での戸籍の確認に要する時間が不要となり、スムーズな手続きが可能になると期待されています。
※証明を受けるに際しては、法務局へいったん戸籍類すべてを提出する必要があります。戸籍の取得が不要となるものではありません。
司法書士は、相続登記を中心として、相続手続き全般についての専門家です。
法定相続情報証明制度を取り扱う機関である法務局は、司法書士が相続登記等で日常的に業務を行う役所です。
法定相続情報証明制度のご利用を検討される場合、まずは専門家である司法書士にご相談ください。
また、当事務所にて相続登記等の手続をご依頼いただく場合、法定相続情報証明の交付について別途手数料をいただくことはございません(従来の手続報酬の中に含んでおります)。法定相続情報証明のみをご依頼になる場合も含め、当事務所へのご依頼をご検討下さい。