お知らせ

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2019/07/10
相続手続/についてお困りの方へ

当事務所では、相続に伴う各種手続を承っております。

不動産登記、預貯金の解約分配手続等の他、相続手続全般につき「遺産承継業務・遺産整理業務」として、相続財産調査・財産目録作成・遺産分割協議書作成・解約名義変更手続等、煩雑な手続全般をご依頼いただくことができます。

また、必要に応じ、相続税申告のための税理士さんの紹介や、相続人間で意見がまとまらない場合の調停申立、弁護士さんのご紹介等もお手伝いさせていただきます。

ご自身でのお手続きが、時間的・地理的条件や、ご高齢等により困難な場合など、極力依頼者様のご負担がないよう手続きさせていただきます。

手続方法や費用等について、ますはお問い合わせ下さい。


お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。


同様の手続のご依頼先として、金融機関等が、提携する業者等を斡旋する場合もあります。
これらは一般的に、ある程度高額の資産をお持ちの方を対象にしており、将来的な資産運用のご提案なども含め、それなりに高額な報酬をお支払いして手続及びご提案をいただくことが多いようです。
当事務所ではご依頼人の方のニーズに合わせてご依頼内容を検討させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。


お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。

2018/12/27
年末年始休業のお知らせ

当事務所の年末年始の営業は以下のとおりとなります。

12/28(金)        通常営業
12/29(土)~1/3(木) 休業
 1/ 4(金)        通常営業

休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。

本年は大変お世話になりました。
平成31年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

2018/08/07
お盆中営業時間のご案内

お盆期間中、当事務所は暦どおり営業しております。
(11日・12日はお休みとさせていただきます)

お問い合わせ・ご相談等、お気軽にご連絡下さい。

2018/06/12
支配人の登記

建設業許可を申請する際、許可申請の内容に応じた資格や実務経験等が必要となります。
法人が許可を申請する場合には、従業員の中に要件を満たす方がいれば問題ありませんが、個人で建設業を営んでいる場合には、自分自身が要件を満たす必要があるため、許可を得るのが困難な場合があります。

このような場合でも、従業員の方の中で要件を満たす方がいらっしゃれば、「個人商人の支配人選任登記」を行うことで、建設業許可を取得することができる場合があります。
(支配人は、事業執行について単ある従業員より権限が大きくなりますので、その点には配慮が必要です。)

特殊な登記ですので、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。
(建設業許可申請は、行政書士業務のため、当事務所ではお取り扱いできません。許可申請をご要望の方には、行政書士さんをご紹介させていただきます。)

2018/01/01
新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

平成29年中は大変お世話になりました。

平成30年もより一層精進して参ります。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

新村征之事務所のご紹介

親切・丁寧な対応に定評のある新村征之事務所。料金を事前に提示しご納得いただくことはもちろん、業務完了後も手厚くサポートいたします。豊富な経験から、適切な問題解決へとお客様を導きます。

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